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私の日誌

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「親のいない子どもたちへの「子ども手当」の支給等を求める決議文」の送付について  前略、  余寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は、親が育てられない子どもたちへのお心遣いに感謝申し上げます。  さて、「親のいない子どもへの子ども手当の不支給問題」について、児童養護施設関係者と里親、その他児童福祉関係者で、去る2月11日に緊急集会「親がいない子どもたちにも 子ども手当をください」を開催し、意見を交換しました。  「子ども手当不支給」問題は、親がいない子どもたちに、未成年後見人や養子縁組など、親権者を与える手続きを行わずに放置されている現状が引き起こしたものであることが判明しました。  つきましては、別添の決議文をお読みくださり、親のいない子どもたちへの福祉の増進へのご理解とご協力をいただきたく、決議文を送付させていただきます。
親のいない子どもたちへの「子ども手当」の支給等を求める決議文
以下 別添決議文
民主党は、選挙のマニフェストに「子ども手当」の支給を掲げ、政権交代を果たしました。現在、マニフェストを実現すべく、制度設計が行われています。
1月18日、厚生労働省で自治体に対する説明会が行われ、子ども手当の支給の概要が明らかになりました。
児童手当の制度設計を踏襲しているため、
1.親(未成年後見人含む)がいない子どもには支給されない。
2.実親がいても、虐待を受けた子ども、親が服役中の子どもなどには支給されない。
3.支給対象とならない子どもは推定5,000人程度。
4.児童養護施設・乳児院、里親家庭で育つ子どもの養育者に支払われるのではなく、養育していなくても実親に支払われる。
など、残念な実態が明らかになりました。

長妻昭厚生労働相は2月3日の参院本会議での各党代表質問で、児童養護施設などに入っている子供にも「子ども手当」の代替措置として、子育て支援のための「安心子ども基金」から「子ども手当相当分」を支給する方針を示しましたが、根本的な問題の解決とはいえません。
親が育てられない子どもを育てる施設職員や里親の立場からも、親がいないというハンデを負っている子どもに対し、さらに差別的な扱いをすることは、断じて承認できるものではありません。
私たちは、緊急集会を開催し、子ども手当制度について学ぶとともに、親が育てられない子どもたちを差別しない「子ども手当制度」の実現を求めるために意見交換をしました。
そこで判明した親が育てられない子どもたちの実態は、驚くべきものでした。
児童養護施設や里親家庭などで暮らす子どもたちのうち、実に4,833名の子どもが「両親がいない」「両親とも不明」であるにも関わらず、未成年後見人の選任も12年間で79件と低く、大多数の親のいない子どもたちには、未成年後見人が選任されていない現実が明らかにされました。
そもそも、これら親のいない子どもたちに未成年後見人が選任されていれば、今回の「子ども手当の不支給問題」は起こりえないことでした。
実親のいる受給対象の子どもについても、子どもを現に養育している者ではなく、養育していなくても実親に支給され、子どもの養育のために使われる保証がありません。
また、15歳から18歳で措置解除された後、20歳で成人するまでの間親権を行使する者がいないため、無権利状態になっている実態も明らかになりました。
平成22年1月に公表された「児童虐待防止のための親権制度研究会報告書」においても、「親権を行う者がない子を適切に監護するための手当て」が議論されています。「法人による未成年後見」「児童相談所が機関として親権を行う」などの案が提示されています。

子ども手当ての前身である児童手当は、申請しなければ、受給資格があったとしても受給することが出来ませんでした。子ども手当てについても、誰が受給申請をするのかについては、親のいない子どもや虐待を受けている等の子どもが受け取れる仕組みが必要であるとの意見も出ました。
子ども手当ては、0歳から中学校卒業まで支給されると、子ども一人に最大496万円支給されます。大切に貯金すれば、親のいない子どもたちの大学進学費用に充てることもできます。
子どもたちの未来への希望となる子ども手当ては、適切に管理される必要があります。

私たちは、「次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため」という子ども手当て制度の趣旨を鑑みて、次のとおり決議し、決議文を提出いたします。

親が育てられない子どもたちが差別をされず、当然の権利として子ども手当てを受け取り、社会の一員として育つことができるよう望むものです。

1.親のいないまたは不詳の子どもに対しても、親のいる子どもと同じ子ども手当てを支給すること。
2.親のいないまたは不詳の子どもには、速やかに未成年後見人を選任し、児童養護施設・乳児院や里親との連携を行う仕組みを作ること。
3.親がいて児童養護施設等に入所、または里親に委託された子どもには、現に養育にあたるものと実親の状況に即して、こどもに使われるように支給すること。
4.子ども手当の支給にあたっては、一定のルールのもとに管理させること。

平成22年2月11日
緊急集会「親がいない子どもたちにも 子ども手当を
ください」参加者一同
主催 財団法人全国里親会
親が育てられない子どもを家庭に!里親連絡会
(事務局)親が育てられない子どもを家庭に!里親連絡会
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by 013815 | 2010-02-19 12:45 | 祈り

日々の生活の中であったこと考えたことを書きとめます。


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